特定非営利活動法人 女性と子の未来

養育費について(2018年7月)

主張(ペンリレー)

2018年7月 アンケート調査シリーズ1

養育費について

 2017年度、保育所及び学童保育所へ託児する保護者にアンケート調査を行い、1,819人の方から回答を頂きました。その中で養育費についての自由記述欄では、沢山の方々にご意見を書いて頂き、養育費への関心の高さが見て取れました。養育費に関する皆様の記述では、「法的にもっと守られるべき」と制度の有り様へのご意見が多く見られました。詳細は2017年度子育て支援ニーズ調査報告書(PDF)をご覧下さい。

 主要先進国は行政が養育費に関与しています。日本でも、法務省で、養育費の不払いや拒絶に対し、改善のための法改正の準備を進めている動きが有ると聞きます。ひとり親の年収は、二人親世帯の家族より低い結果となっています。貧困が子供の進学や進路にマイナスに影響しないよう期待したいですね。

  • 日本では養育費は法定されておらず、養育費徴収も自力です。フランスでは養育費は法定で算出され、養育費の支払い義務は強制力を伴い保証されます。また、養育費の支払い不履行の場合、国から建て替え金を出して貰うこともできます。合計特殊出生率:フランス1.88人(116位)>アメリカ1.8人(128位)>日本1.43(世界171位)

 

 🌸養育費とは

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

◆取り決めの方法

 養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

◆金額の決め方・金額の変更

 養育費は、父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額については、裁判官等の研究によって作成された「養育費の算定表」が参考になります。この「算定表」は裁判所や養育費相談支援センターのホームページ等で見ることができます(算定表:http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/youikuhi_santeihyo02.pdf)。

 養育費は、いったん取り決めても、その後、父母の収入が変化したとき、再婚して扶養家族が増えたときなど、「事情の変更」があれば、増額又は減額について双方が話し合って取り決めなおすことができます。

(出典:養育費相談支援センターのパンフレットhttp://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/panf01_01.pdf