特定非営利活動法人 女性と子の未来

コロナ感染防止Q&A

厚生労働省子ども家庭局保育課より発信されております、『保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について(第九報)
(令和3年3月 29 日現在)』より抜粋しております。

新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A

保育所等については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、原則として引き続き開所いただくこととしています。 ただし、保育所等においても、感染の予防に最大限配慮することが必要であり、 ⓵保育所等の園児や職員が罹患した場合や、地域で感染が拡大している場合には、市区町村の判断の下、臨時休園が行われうるとともに、 ⓶開園する場合にも、手洗いなどの感染拡大防止の措置を講じたり、卒園式の規模を縮小・短縮して行ったりするなど、感染の予防に努めるよう通知しているところです。
〇 都道府県の保健衛生部局等と連携の上、感染者の状況の把握とともに、濃厚接触者の範囲の確認を行い、休園の判断を行います。休園に関する措置については「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)(令和2年2月 25 日付事務連絡)」で示しているところに準じます。 〇 他の保護者への周知については、個人情報に十分配慮した上で、・現時点での休園予定期間・休園中の健康観察とその連絡(症状が出たら保健所とともに保育所等にも必ず連絡するよう依頼) ・代替保育の紹介 ・保育料や給食費等の取扱い ・今後の連絡先や相談窓口 などについて情報提供及び要請を行います。 〇 感染症対策としての消毒については、保健所の指示に従い、施設の消毒を行います。 〇 感染した子ども等に対して、偏見が生じないよう、人権に配慮した対応が必要です。また、休園に際し子どもや保護者に過度の不安を生じさせないために、新型コロナウイルス感染症について正しい認識や感染症対策を含めた理解を深められるよう情報提供を行います。
○ 子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該子どもの保護者に対し、市区町村は登園を避けるよう要請することとしています。なお、この場合において、登園を避ける期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間を目安としています。